選挙ポスター

“Turn away from Selfness.”

 多額の税金を投入して、選挙ポスターを作成し、多額の税金を投入して、ベニヤ板の(ポスター)掲示場を設置・撤去をすることが、選挙の度に、繰り返されています。
選挙ポスター1枚あたり、何円の税金が投入されるのか。単価は、下記の式で決まります。


掲示場の総数が500以下の場合
(316,250円 ➗ 掲示場の総数)+ 541円31銭

掲示場の総数が「15」の清川村のポスターの単価
 21,625円

掲示場の総数が501以上の場合
{ 586,905円 + 28円35銭 X(掲示場の総数 ー 500)}➗ 掲示場の総数

掲示場の総数が「605」の横須賀市のポスターの単価
 976円


「横須賀市の掲示場の設置、保守管理、撤去」の業務委託の落札金額、落札業者
 58,420,000円(税抜)
旭巧芸(所在地 横須賀市岩戸1-7-11、代表者 栗原 輝男)


 ほとんどの選挙ポスターは、顔写真と名前とスローガンだけのイメージ・ポスターです。多額の税金を投入して設置撤去が行われる掲示場に、多額の税金を投入して作成されたイメージ・ポスターを、立候補者本人の資金力や組織力のみを使って貼ることは、「公僕として、国や地域のためにしっかりと働いてくれる議員」を選ぶのに、有効な方法でしょうか。
ちなみに、ポスターを各掲示場で貼る行為には、一切、税金を投入せず、立候補者本人の力のみに任せている理由は、そうすれば、自民党のような大政党の立候補者に有利で、小政党や無所属の立候補者に不利だからです。

 上記の金額を見れば明らかなように、「選挙ポスター」制度は、選挙利権の一つなので、スマホ全盛の令和の御代になっても、皆さんが「おかしいぞ」と声を上げない限り、当然、無くなりません。だから、僕は、たった一人であっても、声を上げることにしました。
「紙のイメージ・ポスターを、町中の至る所に、立候補者本人の力のみで貼る」という愚行を、即刻やめて、「選挙公報を、有権者全員に郵送すべきである」と、僕は考えます。

 地方議会議員の選挙においても、国政選挙などの規定に準じて、選挙公報を発行することは、可能です。公選法上、国政選挙などにおいて、選挙公報の全世帯配布が困難であると認められる特別の事情がなければ、「選挙公報は、全世帯に配布する」ことになっています。

 しかし、実際は、どのような特別の事情があるのか、調べても分からないのですが、新聞を定期購読していない僕の自宅に、選挙公報は、配布されません。税金の納付書は、どこまでも追いかけてくるのに、選挙公報の全世帯配布は、なぜ、行われないのでしょう。ご存じの方がおられましたら、是非、ご教示賜りたいです。

 僕が、立候補する際は、選挙ポスターの公費負担制度を利用せず、自費で、ポスターを作成、貼付します。