告示(公示)前の2連ポスター

“Turn away from Selfness.”

 いわゆる2連ポスターを、任期満了の6か月前から投票日までの間に掲示する行為は、公職選挙法143条16項(143条のタイトルは、文書図画の掲示)に抵触すると、僕は解釈しています。もちろん、現状の公選法の運用では、抵触しないとされていますことは、重々、承知しています。

 僕は、2016年の参院選において出馬する直前に、選挙の取り締まり機関である警察(具体的には、横須賀警察署)に伺い、「2連ポスターの違法性を阻却する(=無くする)条文は、どこにあるのですか」と、質問しました。
「2連ポスターは、政党が作成しているので、合法」という回答を頂きました。しかし、公選法143条16項を読む限り、「誰が作成しようと、2連ポスターを、上記の期間に掲示する行為は、公選法143条16項に抵触する」としか、読み解けません。

 公選法は、GHQによる間接統治の下で成立した、多くの法律のうちの一つですが、もしも、自民党のような、お金に余裕がある大政党が、その資金力を活かして、華美で単価の高そうな2連ポスターを、選挙の告示(公示)前に、選挙区内において、大量に掲示しまくれば、どうなるでしょうか。お金に余裕がない大多数の人々の声を代弁する小政党が、益々、弱体化し、金権政治がはびこるのではないでしょうか。

 公選法143条16項は、金権政治がはびこることを阻止するための条文です。もしも、自民党執行部の皆さんが、公選法143条16項をお気に召さないのなら、「2連ポスターは、政党が作成しているので、合法」などという、根拠不明の法解釈はやめて、堂々と、法改正をされたら、どうでしょう。
公選法を所管する総務省の松本剛明・総務大臣は、今は、民主党員ではなく、自民党員だと、伺っています。根拠不明の法解釈はやめて、堂々と、法改正の法案(閣法)の提出を、岸田文雄内閣総理大臣に進言し、国会でちゃんと審議して頂きたいです。

 法の運用次第で、何とでも出来てしまうのなら、全ての法律は、単なるお題目に成り下がり、「共産党が支配する例の国」の法律と変わらないものになってしまうと、僕は思います。